愛川町議会 2022-12-05 12月05日-02号
◎豊島財政課長 ゴルフ場利用税の仕組みとどのように入ってくるかということについてでありますけれども、まず、ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有していることですとか、ゴルフ場利用料金に十分な担税力、税を負担する能力ですね、それを有していること、そうしたことに着目して、都道府県がゴルフ場利用者に課している税金になります。
◎豊島財政課長 ゴルフ場利用税の仕組みとどのように入ってくるかということについてでありますけれども、まず、ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有していることですとか、ゴルフ場利用料金に十分な担税力、税を負担する能力ですね、それを有していること、そうしたことに着目して、都道府県がゴルフ場利用者に課している税金になります。
とはいっても、全国的には財政状況が芳しくない自治体も多く、国から交付税を充当しても財源不足が生じる担税力の低い自治体には臨時財政対策債の発行が認められており、本市も制度改正が行われた翌年から平成24年度まで、都合294億8,700万円の臨時財政対策債を発行されました。
担税力の高さということが本市の予算編成上の強みであるというふうに思っていますし、来年度予算編成について言えば、過去最大の予算を組ませていただいていますけれども、ここについても個人市民税の伸びというのを大きく捉えています。
こうした課題や、所得の少ない親族の扶養による担税力の低下を調整するという扶養控除の趣旨等を踏まえて、国外居住親族に係る控除対象扶養親族の範囲を厳格化する関係法令の改正がございまして、年齢で29歳以下の者、または高齢者である70歳以上の者に限って控除の対象とすることとされたことに伴い、条例で定める個人市民税の均等割の非課税の範囲に係る扶養親族の規定について改正を行うものでございます。
法人や個人の担税力を担保する意味でも、多少無理をしてでも、窮地に陥った方々に可能な限り必要な支援策を尽くし、今後、本格化するコロナ経済危機において、危機感のある有事の財政出動を行うよう市に強く求めます。 次に、国がコロナ対策に包括的に使うことができる交付金として自治体に配った新型コロナウイルス地方創生臨時交付金が約17億7000万円あり、歳入歳出を増加させています。
ご承知のように、不納欠損の処分につきましては、倒産をはじめ、所在不明や死亡のほかに、担税力がないこと、さらには出国をしていることなどの理由があるわけでございますけれども、徹底した財産調査を行った上で滞納処分ができずに5年の時効が到来した案件について、地方税法上、やむを得ず不納欠損処分としているところでございます。
納税相談などにより市税滞納者と早期に接触を図り、納税を督励する、また、担税力のある滞納者に対しては、差押えなどの積極的な滞納処分を行うとともに、差押不動産の購買を実施する、さらに、移管を受けた税外債権についても適切な徴収を進め、徴収率の向上に努めるということですが、令和元年度において、生命保険の差押え件数109件、約4,171万円ですが、露木議員の一般質問で、総務部長は、「生命保険につきましては、最高裁判所
そういう意味においては、今申し上げたように、これからいろんな関係団体とも協議をしながら、どれだけ担税力が上がるのか、どうやれば人が増えるのか、それがこれからの長期的展望に立った、本市が真剣に考えていかなければいけないテーマだと思います。そこら辺はどのようにお考えになられているのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。
また、担税力のある滞納者に対する差押えの実施、不動産公売の実施、的確な執行停止及び不納欠損処分を行いました。令和元年7月からは、携帯電話のショートメッセージを活用した税務催告を実施しました。引き続き、税負担の公平性と財源確保の観点から、市税の徴収率の向上に努めてまいりたいと思います。
不納欠損処分につきましては、法人の倒産をはじめ、所在不明や死亡のほか、担税力がないこと、さらには出国しているなどの理由によりまして、徹底した財産調査を行った上で、完全に徴収の見込みがないものに限りまして、滞納処分ができずに5年の時効が到来した案件等について、地方税法上、やむを得ず不納欠損処分としているものでございます。
次に、市民税の減免制度についてでございますが、税負担の公平性を担保しなければならないことや、徴収猶予等によっても納税が困難であるなど、担税力が著しく減少している方の救済を目的としていることから、制度の拡充につきましては、国などの動向を注視しながら、慎重に判断すべきものと考えております。 次に、国民健康保険の傷病手当金についてでございます。
しかし、自営業者や年金生活者、非正規雇用やひとり親世帯など、経済的に厳しい世帯が多く加入する国保制度において、既に高過ぎて加入世帯の担税力を大きく超えている国保税の引き上げは、そもそも許されません。 それにもかかわらず、今回の条例改定案では、国保税を来年度の賦課分より引き上げる内容となっています。
担税力、税金を払える力があるのかないのか、納税を行っていただく意思があるのかないのか、そのあたりを見きわめながら、歳入の確保に努めていきたいと思っております。
収納率は18.2%で、0.28ポイントの減となっておりますが、この滞納繰越分の普通徴収保険料につきましては、担税力のない方や、健康不良、失業などによる納期内納付ができないなど、さまざまなケースがございまして、さらに消滅時効が2年という短い期間でありますことから、欠損に至らないよう、分納誓約などの納付折衝を重ねたところでありますけれども、前年度の収納率を上回ることができなかったものでございます。
今後、その部分では、担税力が、払う能力が弱い人たちが多くなる可能性もあります。これにつきましては、当然、県が主体の事業になっておりますので、神奈川県を中心として、その中で30市町村等を含めた考え方が今後示されるというふうに思っております。
しかし、既に高過ぎて加入世帯の担税力を大きく超えている国保税の引き上げは許されません。当市の来年度の予算案において、広域化初年であった今年度に引き続き、国民健康保険税の引き上げは行わないとされています。
しかしながら、減免は一般的に、徴収猶予、納期限の延長などによっても、到底、納税が困難であると認められるような担税力の薄弱な方等に対する救済措置でございます。したがいまして、他の固定資産税の一般納税者との関係における租税負担の公平の観点から見ても、減免を相当とする程度の合理的な理由があるのかなど、慎重に検討する必要があると考えます。
もう一つ、担税力の調整の必要性の観点から、高額所得者に対しては配偶者控除の低減、消滅と、配偶者特別控除の低減の仕組みが設けられた。この2つの見直しによって、本市に受ける影響の人数は6600人、市民税額にして約1520万円の減収を見込んでいる。 ◆(高久委員) 市民税にかかわって、国の勤労統計調査の数字が違っていたという統計の調査が出ている。
万一、来年度4月から国保税の値上げがされた場合、来年10月にもくろまれている10パーセントへの消費増税が強行された場合、既に担税力を大きく超えている国保加入世帯に余りにも過酷な負担を強い、文字どおり命と暮らしを脅かす深刻な事態を招きます。これらのことから、来年度も引き続き国保税の引き上げはとても許されないことは明白であり、引き下げに踏み出すべきと考えますが、市長の認識を伺います。
現在の景気、経済状況がいつまで続くかは不確定、不確実な状況でございますが、今後、生産年齢人口の減少に伴い、担税力のある市民が減り税収が減少すれば、社会経済や行政需要の変化に対応する弾力性が失われ、市民が満足する行政サービスの提供の継続が厳しくなることは議員のご指摘のとおりであり、持続可能な市政運営においての重大な課題であると認識をしております。